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債券の購入に「手数料」はかからないらしい…

 今回は証券会社で株式と債券を売り買いする際の手数料について考えたい。特に、債券については、すべて(といっていいほど)の証券会社は「債券購入時の手数料無料!」をうたっているので、そんなウマイ話があるのか検討したい。 

 

1.株式の売買手数料について

 

 株を買ったことがある人なら分かるだろうが、一般的には株を売買するときは証券会社に手数料を払う。例えば、楽天証券では次のような手数料がかかる(楽天証券HPより)。

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 これによると、例えば、60万円分の株を買う場合、購入代金の60万円とは別に手数料535円を楽天証券に払う必要がある。これが証券会社の主な収入源である。そして、楽天証券を通して1日平均で約80万件の現物株式が売買されており、1回の取引額の平均が約50万円(2022年1月の実績)なので、楽天証券は現物の株式売買手数料だけで(かなり雑な計算であるが)、一日当たり

 

\LARGE 535\times 800,000=428,000,000円 

 

も稼いでいることになる。

 

  このように株式の売買では手数料が明示されているので、どれだけの手数料を支払っているか一目瞭然である。

 

2.債券の売買手数料について

 

 では債券の売買ではどうか?楽天証券のウェブサイトは下のような記述になっている。

 

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債券購入には手数料がかからない!

 

と思ってよいのか?

楽天証券に限らずほかの証券会社でも手数料無料との記載があるけど、

 

じゃあ、債券の取り扱いで証券会社は儲けてないの?

 

そんなわけない。商売だから。

 

じゃあ、どこでどれだけ儲けてるの?

 

これが本題である。

 

3.債券とは

 

 債券は株式と同様に市場で取引されていて、一般的には需要と供給のバランスで価格が決まっていることは株式と同じである。例えば、楽天証券が扱っているシティーグループの債券が次の条件で売られている。

 

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これを次のように読む。

 

例えばこの債券を1000ドル分買うことを想定しよう。このとき、

 

シティーグループから約4年後に1000ドルを受け取る権利がこの債券である。

②その権利は額面価格の104.56%で購入できる。つまり、1045ドル60セントで購入できる

 

というわけである。

しかしこれだけでは、4年先の1000ドルのために、今1045ドル60セントも払うことになり損することになるだろう。

 

③しかし、4年間利息をもらう。それが、年率4.60%である。これは、購入価格にかかるのではなく、額面価格(今の場合、1000ドル)にかかる

 

そうすると年間の受取利息は、

 

 \LARGE 1,000 \times 0.046 = 46 ドル

 

である。つまり、現在1045ドル60セント払ったら、これから4年の間、1年につき46ドルの利息を受け取れるのである。そして4年後には1000ドルが支払われる、ということだ。

 

④まとめると、4年の間、1年につき46ドルの利息を受け取り、4年後に額面金額(いまの例では1000ドル)うけとる権利を売買しているのが債券の売買である。この例では、その権利の価格が1045ドル60セントである。

 

 

 これを購入から2年後に誰か別の人(Yさん)に売れば、Yさんは2年後に1000ドルの支払いを受けられ、その2年間は利払いを受けられるのである。Yさんの購入価格はまた別の価格になっているであろう。

 

4.証券会社が勝手に債券価格を決めている!?

 

 各証券会社は債券を売るときに実際の市場価格よりも高い値段で売っている。その差額が手数料のかわりである。つまり手数料無料といいながら、市場価格より高い値段で売って差額をポケットに入れているのである

当然、商売だから儲けないといけないから、仕入れ価格より高く売るのは当然である。しかし、為替手数料とは違い、どのくらいの「手数料」を払っているか、購入者はすぐにわからない

 

 そうすると次に気になるのが、証券会社がどれだけ価格をごまかしているかであろう。証券会社では実際の市場価格を教えてくれない。これは、自身の仕入れ価格を教えているようなものだからだ。

 

 そこで、チェックするべきなのが実際の市場価格である。日本の証券会社が実際の価格を教えてくれないなら、海外の証券会社のウェブサイトで情報を得ようと思う。

 今回はドイツの証券会社 S-Broker で確認したい。楽天証券が売っているものと同じ債券を見つけたので下に掲載しておく。

 

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 これによると、2022年4月4日の14:04時点の市場価格であるが103.38%となっている(赤まる部分)。楽天証券はリアルタイムで債券の取引はできないし、ドイツとの時差もあるから多少の誤差はあるが、それでも楽天証券1%以上は手数料をこっそり徴収しているということが分かった。

 しかし、日本の証券会社も海外市場に直接アクセスできないので、海外の証券会社から市場価格より高い金額で購入して、それをさらに高い価格で日本の個人に売っているのである。だから市場価格との差額すべてが日本の証券会社に入るわけではない

 

 この「手数料」が高いか安いかは別として、実際はもっと安い価格で取引されているものを高く買っているということは認識しておかなければならないであろう。

 

 

リース契約の闇 ー 料率の差でディーラーに儲けが出る?

リースとは?

 

 会社でつかう事務機器や車をリースすることはよくあることである。例えば100万円の車を5年リースで契約したとすると、リース会社はディーラーに100万円を一括で支払い契約者(つまり車の使用者)は、リース会社に毎月リース料を5年間支払う

 このリース料には当然利息が含まれるので、契約者は100万円の車を購入しても、5年間の支払総額は100万円を超えることになる。

 

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リース料の決まり方

 

 前述の例で100万円の車を5年リースした場合を考える。月々のリース料は商品の価格(P とする) に、リース料率r とする)と呼ばれる数値をかけたものである。式に表すと、

 

月額リース料 = P × r

 

 P 円が一括でリース会社からディーラーに入り契約者はP× r 円を毎月リース会社に支払っていく。つまりリース会社が商品代金を立て替えてディーラーに払って、それを契約者は5年間かけて分割で支払っているようなものだろうか。

 

 例えば、5年リースの料率が r = 0.018 であったとすると、100万円の車の月々のリース料は、

 

P × r = 1,000,000 × 0.018 = 18,000 円

 

となり、5年間のリース料の支払総額は、

 

18,000円 × 12か月 × 5年 = 1,080,000円

 

となる。100万円との差額8万円がリース会社の儲けである。

 

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闇1 ー 契約者にリース料率は教えない

 リース料率は金利にかかわる部分であって、契約者にとって関心があるところである。しかし、たいていのリース会社は、契約者に対して、自分がどんなリース料率で契約しているかを教えてくれないリース契約者がわかるのは月々のリース料だけである場合がほとんどである。

 

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 そうすると、ディーラーは何ができるのか、が問題となる。

 

闇2 ー ディーラーがリース料率を交渉する

 

 ディーラーから100万円の車の月々18,000円のリース料で5年契約だと伝えられ、あなたが納得したとする。そうするとこの場合の料率は、上で述べたとおり0.018である。

 

 しかし、ディーラーは、あなたと契約書を交わした後、リース会社と料率を交渉して0.017に下げてもらったとしよう。そうすると、あなたの月々のリース料は、

 

1,000,000 円 × 0.017 =17,000円

 

となるはずである。

 

 しかし、ディーラーはリース会社が料率を下げてくれたことをあなたに教えない。そうすると本来なら17,000円のリース料で済むところを、あなたは18,000円も払わされるハメになる。つまり、あなたは損をすることになるのである。

 

 一方の当事者が損をすれば、他方の当事者は得をするのがふつうである。つまりディーラーが得をするのである。結論を先に言うと、この場合ディーラーは100万円の車を売ったにもかかわらず106万円もの売上を手にすることになる。

 

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 このカラクリは以下のようである(ちょっと面倒くさい)。

 

リース料の決まり方をおさらいをすると、商品代金 P と料率 r

 

月額リース料 = P × r 円          ・・・(式1)

 

となるのであった。 P円が商品代金だから P円がリース会社からディーラーに支払われる。今の例では P=1,000,000円 がディーラーに入るはずである。

 しかし、料率がこっそり下げてもらってr = 0.017となったとしたらどうだろう。あなたが払う月額リース料は18,000円は変わらないので、上の(式1)は、

 

18,000 = P × 0.017

 

となって、これをP について解くと、 

 

P=\dfrac{18,000}{0.016}=1,058,823

 

となる。P 円が商品代金なので、これがリース会社からディーラーに支払われるの。すると、本来の売り値より6万円ぐらい多くディーラーに入るのである。

 

 実際に、ノルマに追われるディーラーはしょっちゅうリース会社に料率を下げるように交渉し、リース会社も0.001ぐらいの料率ならすぐに下げてくれる。当然、料率が下がったことは、お客に教えずこっそり自身の利益にしているのである

 


 このように、リースに限らず金利が絡むところには影の部分が必ずあることを忘れてはならない。

 

紅茶風呂 2週間やってみた結果

 僕は一人暮らしなので、毎日湯船にお湯を張って入浴するのは面倒なので、いつもシャワーだけで済ませていた。しかし、このたびの年末大掃除で浴室を徹底的にきれいにしたから、せっかくなのでシャワーだけで済ませずお湯を張って入浴してみたのである。

 

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 そこで入浴剤を入れようと思ってコンビニに買いに行ったのであるが、どんな成分が入っているかわからない入浴剤より紅茶でも入れてみようと考えを改めて、安いティーバックの紅茶を購入。

 鍋でお湯を沸かしてティーバックを10個も投入して濃い紅茶を作り、お風呂にぶち込んで15分ほど入浴。その後、牛乳石鹸(いつも使っているもの)で体を洗ってお風呂から上がった(頭も牛乳石鹸で洗っている)。風呂上りの段階では、体に何の変化も感じられなかった

 

  翌日、手の甲を触ると……

 

ん…?? ナニコレ? スベスベする

 

 その日、仕事から家に帰って、体のいろいろなところを触ってみると、やはりスベスベする……。これは紅茶風呂の効果に違いないと思い、その日も前日と同じく紅茶を沸かして紅茶風呂に入ったのである。

 

 現在、「紅茶風呂習慣」を始めてから2週間が経過したのであるが、体全体がスベスベになり、肌のキメが細かくなったような…、若返ったような…、でもイケメンにはなっていないような…。

 

 

 ここからは、自分の想像ではある。

 紅茶にはタンニンというポリフェノールの一種が含まれており、これは強い抗酸化作用(体がさびるのを防ぐ効果)があるとされている。そうすると、タンニンが皮膚に接触することにより皮膚の酸化が防がれたのではないか。

 そして、タンニンには細胞をキュッと引き締める効果があるらしい。そのため肌の細胞がキュッと引き締められたから、肌のきめが細かくなったのではなかろうか。

 

           

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<用法・容量>

使用した紅茶: リプトン イエローラベル(アマゾンでまとめ買い。)

使用量: 1回にティーバック10個

作り方: 鍋で水を沸騰させ、ティーバックを10個入れて5分ぐらい抽出。それをお湯         を張ったお風呂に投入するだけ。

入浴時間: 10分から15分

石鹸: 牛乳石鹸(赤箱)

 

無理やり退職届を書かされた事例 ー 労働紛争解決方法

 



私の勤務する会社で実際にあった事例。

 

 

 ある日、Aさんが会社の業務で自動車を運転していたところ、バイクとの接触事故を起こした。この事故はAさんの不注意によるものであったが、(運よく)相手の運転手にはケガはなく、相手方のバイクに軽い損傷を生じさせただけであった。

 

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 このAさんはここ2年間は業務中の運転において交通事故を引き起こしておらず、普段の勤務態度に特に問題はみられなかったし、会社で行う健康診断においても特に異常はない。しかし、普段の生活をみると、頻繁に転んでケガをするなど少しおっちょこちょいな部分は散見された。

 

 そこで会社は、おっちょこちょいなAさんが大事故を起こす前に、この事故を口実にしてAさんを退職に追い込むことにしたのである。

 

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 Aさんを密室に連れていき、Aさんにはこれ以上、勤務させることはできない旨を繰り返し告げて、退職届を書くように迫り、さらに退職届に記載する退職理由は「一身上の都合」とするよう指示した。Aさんは退職の意思はないと主張しそれらを拒否したが、密室で何度も退職を迫られたため、やむなく一身上の都合で退職する旨の退職届を書いて提出したという

 そしてその退職届を受け取った会社は、異例の早さでAさんの退職手続を行った

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 その翌日、わたしはAさんから電話を受けた。その電話の中でAさんは、その退職届は無理やり書かされたものであって自分の意思ではないから、なんとかして退職をひっくり返せないか、という。その電話の後、私は上司に相談したのであるが、会社としてはAさんの主張を無視する判断をし、全く取り合わおうとしなかった。さらに後日、どうしても職場復帰したいAさんは会社にやってきて社長に直談判したが、やはり取り合ってもらえなかった。

 

 

<解決方法の例>

①泣き寝入り

 労働者が損をして使用者が得をする悔しい解決方法であるが一番早い。

 

②(通常の)裁判

 最終的・強制的な紛争解決に有効であるが面倒くさい。特に証拠(無理やり退職届を無理に書かされた時の音声や、会社がAさんに退職の意思がなかったことを知っていたことの証拠など)がないと厳しい。

 

③行政機関の利用 ー 労働基準監督署

 労働行政で一番思い浮かぶのは「労働基準監督署」。しかし、この事例ではAさんの意思表示(退職届)の有効性について争われている。そうすると民事上の紛争解決が仕事ではない監督署が役に立つ場面ではないようにみえる(監督署は法令違反をチェックすることが仕事)。

 

④行政機関の利用 ー 労働局(あっせん手続など)

 「あっせん」はあっせん委員が労働者と使用者の間に入り話し合いを促進して、紛争を解決しようというものである。法令違反に限らず、今回のような民事上の紛争にも利用できる。しかし、使用者が労働局からあっせん手続開始の通知を受けても、その手続きに参加することを強制されるわけではないし、単なる話し合いなので紛争が解決されるとも限らない。

 

労働審判

 裁判所の手続きであるが、(通常の)訴訟ほど厳格な手続きで行われるものではない(ややラフな手続き)。労働審判委員とよばれる人たちが調停を試みて、不調に終わっても当事者の主張や提出された証拠をもとに紛争解決方法が「労働審判」という形式で示される。

 手続きは3回以内の期日で終了し、証拠調べなども通常の訴訟手続きより(かなり)ラフなので迅速な紛争解決が期待できるが、当事者は労働審判に対しては「異議」を申し立てることができ、その場合は労働審判はその効力を失い、通常の訴訟に移行する。

 

以上をみると、

 

手続の簡単さ・費用の安さ

 ① > ③ > ④ > ⑤ > ②

最終的な紛争解決への期待

 ② > ⑤ > ④ > ③ > ①

 

といったところであろうか。

 

 私はAさんに、上記のようなさまざまな方法があるから自分で調べてやってみることをすすめたところ、Aさんは労働局にあっせん手続の申請を行ったようであった。そして手続きが開始され、会社には労働局から手続き開始の通知が届き大慌てとなり、私は会社の中でおもしろおかしく見物させていただいた。

 

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 結局、会社はあっせん手続きに参加して、Aさんに対して解雇予告手当相当額(1か月分の給与)を支払って解決させたようであるが、Aさんの復職はかなわなかった。Aさんは高齢であったこともあり、この際、退職してもいいと考えを新たにしたようであった。

 しかしよく考えると、そのような解決方法を会社がとったところをみると、これは無理に退職届を書かせてAさんを退職に追い込んだことを会社が自ら認めたのと同じであろう。

 

そうすると、Aさんの退職は本当に「自己都合退職」といえるのか?